頭川環境保全会

  頭川では2012年から『多面的機能支払交付金(旧農地・水保全管理支払交付金)』制度に則り、環境保全活動を行っております。


 農業者の高齢化や担い手への農地集積が加速する状況ですが、

 国土の保全・水源のかん養、良好な景観形成などの、

農業・農村がもつ多面的な機能は、国民全体が享受する利益と考え、

地域全体で支えていくことを目的とした制度です。


令和5年度環境保全会の活動

令和5年4月2日 機能点検診断を実施しました。
点検結果をうけて令和5年度の活動計画いたします。

令和4年度環境保全会の活動

令和3年度環境保全会の活動


令和2年度環境保全会の活動

谷地水路の草刈り・倒木撤去作業

令和2年11月24日、25日

頭川谷地の水路の草刈りと雑木の撤去を行いました。

 

 初日は川の両サイドの草刈りを行い、作業場所を確保しました。

二日目は川の中と外に別れて、チェンソーを使い木の枝を切り、丸太にしていきます。

枝はフレコンバッグに入れて引き上げ、丸太はワイヤーを掛けてトラクターで引き上げました。

 

 総勢15名による2日掛かりの大変な作業となりましたが、

二日間とも天候に恵まれ、みなさん怪我もなく無事に作業を終えることができました。

令和元年度 環境保全会の活動


 平成31年4月20日(土)午後7時より、

頭川公民館にて、平成30年度頭川環境保全会総会を実施。

 

・30年度活動報告

・決算ならびに監査報告、

・令和元年度活動計画

・予算計画

について承認を得たのち、

任期満了に伴う役員改選を実施した。

 

 令和元年度より、新たに小神秀一氏が代表に決まった。

ダウンロード
H30年度総会資料(2019/04/20)
20190420H30環境保全会総会.pdf
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4月6日 機能点検診断・計画策定会議を実施。

 

 今年は雪が少なかったため、昨年のような大規模な倒木などはなかったが、

用水路のU字溝が12mに渡って崩壊している箇所が新たに見つかったため、

計画策定会議では補修が必要な箇所の優先順位など、今年度の取り組みについて話し合った。


平成30年度 環境保全会の活動

平成30年1月に富山県を襲った大雪の影響で、あちこちで雪による倒木が発生。

計画策定会議では、見回りの結果を踏まえ農地・農道・用排水路にかかる倒木の撤去を計画した。

平成29年度 環境保全会の活動

平成29年6月27日

 

滝の谷内の電気柵の設置とシート張りを行いました。

総勢17名の参加により行われました。



環境保全会の総会が4月23日に行われました。
 
出席36人、委任状26人で、議長は山口均氏、書記に中川雅貴氏、議事録署名人に竹内吉夫氏を選び
28年度事業報告、28年度決算(案)、29年度、事業計画(案)、29年度予算(案)、等が提案どうり、可決されました。
ダウンロード
総会資料
201704環境保全会総会.pdf
PDFファイル 888.5 KB

4月8日 役員で機能点検を行いました。

夜19時からは点検結果を踏まえて、29年度の活動計画を策定しました。


平成28年度 環境保全会の活動

滝の谷内に電気柵を設置しました

7月21日~27日にかけて、滝の谷内にイノシシ対策の電気柵を設置しました。

 

 草刈り、シート張(滝の谷内 安居山側)、電気柵設置と連日の猛暑の中、大変な作業となりましたが、

予定通り作業が終了しました。

 

 電気柵は秋までの間、昼夜連続で電気が流れていますので、ご注意ください。



平成27年度 環境保全会の活動

滝の谷内の防草シート張りを行いました。

平成27年11月8日

午前9時より、滝の谷内の田んぼの畦畔に防草シートを張りを行いました。



 10月25日 滝ノ谷内の草刈りを環境保全会で行いました。

好天の元、多くの参加者が有(43人)計画以上の作業が出来ました。





  平成27年4月26日(日)に総会が開催され、35人の参加、委任状39通)で議長に山本隆雄さんが選出された。

  慎重審議が進められ、すべて提案内容は承認された。又役員改選では、吉野会長に変わり竹沢洋会長が選出された。


平成27年4月11日 9時より

点検・機能診断を実施しました。


滝の谷内の排水、水ヶ谷ため池、カントリー付近の用水路、頭川川の堆積土などを点検・診断をしました。


19時からは計画会議を行いました。




主な活動の写真


4月 機能診断・点検
4月 機能診断・点検
大雨によって埋まった水路の泥あげ
大雨によって埋まった水路の泥あげ
6月・8月 農地・農道・用水・ため池での草刈り
6月・8月 農地・農道・用水・ため池での草刈り
水門の修繕・油さし
水門の修繕・油さし
雑木の伐採・撤去作業
雑木の伐採・撤去作業
11月 除草シート貼り付けとスイセンの植え付け
11月 除草シート貼り付けとスイセンの植え付け
3月 滝ノ谷内の雑木伐採
3月 滝ノ谷内の雑木伐採
ため池の修繕・泥揚げ作業
ため池の修繕・泥揚げ作業
6月 用水を利用した除草シート洗い
6月 用水を利用した除草シート洗い
5月 用水を利用した機械洗い
5月 用水を利用した機械洗い
7月 田んぼダム排水の設置
7月 田んぼダム排水の設置
雑木の伐採・撤去作業
雑木の伐採・撤去作業


頭川環境保全会活動組織規約

頭川環境保全会活動組織規約

 

平成24年3月31日制定

                                 平成31年4月20日 一部改定

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条 この活動組織は、頭川環境保全会活動組織(以下「活動組織」という。)という。

 

(事務所)

第2条 活動組織は、主たる事務所を頭川公民館(富山県高岡市頭川2713番地)に置く。

 

(目的)

第3条 活動組織は、第4条の構成員による共同活動を通じ頭川地域に存する農地・農業用水等の資源の保全管理や農村環境の保全を図ることを目的とする。

 

 

第2章 構成員等

 

(構成員)

第4条 活動組織の構成員は別紙のとおりとする。

 

第3章 役員等

 

(役員の定数及び選任)

第5条 活動組織に、代表1名、副代表1名、書記1名、会計1名、監査役2名を置くこととする。代表等役員は別紙のとおりとする

2 代表、副代表及び監査役は総会において構成員の互選により選任するものとし、書記及び会計は、代表が指名するものとする。

3 代表は、この頭川環境保全会活動組織を代表し、頭川環境保全会活動組織の業務を統括する。

4 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。

5 書記は、頭川環境保全会活動組織の活動の事務等を行う。

6 会計は、責任者として事業の会計を行う。

7 監査役は、責任者として会計の監査を行う。

 

(役員の任期)

第6条 役員の任期は、2年とする。

2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第4章 総会

 

(総会の開催)

第7条 通常総会は、毎年度1回以上開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

一 構成員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。

二 監査役が不正な事実を発見し、報告するために招集したとき。

三 その他代表が必要と認めたとき。

3 前項第一号の規定により請求があったときは、代表は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。

4 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。

 

(総会の権能)

第8条 総会はこの規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

一 共同活動支援に係る活動計画の設定又は変更、収支決算及び実施に関すること。

二 活動組織規約の制定及び改廃に関すること。

三 その他活動組織の運営に関する重要な事項。

 

(総会の議決方法等)

第9条 総会は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、出席は委任状をもって代えることができる。

2 総会においては、第7条第4項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。

3 総会の議決は、第10条に規定するものを除き、出席した構成員の構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、構成員として総会の議決に加わることができない。

5 総会により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを構成員全員に配布して確認するものとする。

 

(特別議決事項)

10 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分2以上の多数による議決を必要とする。

一 活動組織規約の変更

二 活動組織の解散

三 構成員の除名

四 役員の解任

 

 

第5章 事務、会計及び監査

 

(書類及び帳簿の備付け)

11 活動組織は、第2条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

一 活動組織規約

二 役員等の氏名及び住所を記載した書面

三 収入及び支出に関する証拠書類、帳簿及び財産管理台帳

四 その他代表が必要と認めた書類

 

(書類の保存)

12 活動組織は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から5年間保存することとする。

 

(事業及び会計年度)

13 活動組織の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(資金)

14 活動組織の資金は、次の各号に掲げるものとし、その会計に当たっては他の会計と区分して経理する。

一 共同活動支援交付金

二 その他の収入

 

(事務経費支弁の方法等)

15 活動組織の事務に要する経費は、第14条の資金をもって充てる。

 

(活動計画の作成)

16 活動計画は、会計区分ごとに作成し、総会の議決を得てこれを定める。

 

(予算の実施)

17 予算の執行者は、代表とする。

 

(予算の流用)

18 予算は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。

 

(金銭出納の明確化)

19 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。

 

(金銭の収納)

20 金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない。

2 金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を発行しないものとする。

 

(領収証の徴収)

21 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴収が困難な場合には、レシート等をもってこれに代えることができる。

2 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支払先の領収証に代えることができる。

 

(物品の管理)

22 活動組織が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき損のないよう、適正に管理するものとする。

 

(決算及び監査)

23 活動組織の決算については、代表が事業年度終了後、金銭出納簿、事業報告書及び財産管理台帳を、通常総会の開催の日の7日前までに監査役に提出しなければならない。

2 監査役は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して代表に報告するとともに、代表は監査について、毎会計年度終了後30日以内に総会の承認を受けなければならない。

  

 

第6章 活動組織規約の変更

 

(規約の変更)

24 この規約を変更した場合は、市町村長に報告をしなければならない。

 

 

第7章 雑則

 

(細則)

25 農地・水保全管理支払交付金実施要綱、農地・水保全管理支払交付金実施要領、その他この規約に定めるもののほか、活動組織の事務の運営上必要な細則は、代表が別に定める。

 

(諸手当)

第26条 役員手当て及び施設管理手当ての支給

1・役員手当て

代表15,000円、副代表8,000円、会計10,000円、書記10,000円(2名)

2・施設管理手当て

日詰め用水30,000円、間尽用水15,000円、滝の谷内溜池15,000円

 

  附 則

1 この規約は、平成24年3月31日から施行する。

2 活動組織の設立初年度の役員の選任については、第5条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第6条第1項の規定にかかわらず、平成25331日までとする。

3 活動組織の設立初年度の活動計画の議決については、第16条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。