令和4年度 総会


令和3年度 総会

令和2年度 総会

 

令和2年2月2日午後2時より、令和2年度の 総会が参加者59人、委任状15人で開催されました。

  

 山口会長挨拶の後、議長に稲元照夫氏、書記に中川雅貴氏、議事録署名人に竹沢洋氏,堀井国弘氏を選出し、審議が進められました。

  

 報告事項の自治会経過報告及び改善案件、工事関係報告並びに頭川神社奉賛会経過報告について自治会長より報告説明があったが、質疑はありませんでした。

  

  引き続き、第一号議案の自治会一般会計決算、特別会計決算、頭川神社奉賛会会計決算、監査報告、頭川公民館会計決算、女性の会会計決算について、提案説明がされた後、審議を行ったが、全員異議無く可決されました。

  

引き続き、第二号議案の行事計画、投資改善案件及び工事計画、頭川神社奉賛会事業計画について提案説明がされた後、審議を行ったが全員異議無く可決となりました。

 

引き続き第三号議案の自治会予算について提案説明がされた後、審議を行ったところ、「女性の会」「国寿会」に対しても繰出金の支出について検討の要望があり、執行部より「次回、役員会にて検討する」旨回答がありましたた。議長より第三号議案について諮ったところ、全員異議無く可決されました。

 

   その他項目として、自治会長より「やらやら記念冊子・DVD」の配布について説明があったが特段の意見はありませんでした。

 

 また保健衛生委員の堀井氏、前田氏より「ゴミ出しの徹底」について経過報告と説明がありました。 

平成31年度 総会

 平成31年2月3日午後2時より、平成31年度総会が出席者56名、委任状23名(合計79名)で開催されました。

 

 吉野会長挨拶のあと、議長に岡山正浩氏、書記に中川氏、議事録署名人に稲元氏、川合氏を選出しました。

 報告事項、1号議案の各決算報告、2号議案の事業計画、3号議案の予算案、4号議案の役員手当変更案、5号議案の役員改選まで、すべて原案通りに可決されました。

 

 新自治会長に、山口均氏が選出されました。


平成30年度 総会

 平成30年2月4日午後2時より、平成30年度の総会が参加者56人、委任状22人で開催されました。

 

 吉野会長挨拶の後、議長に中島正昭氏、書記に高木治都氏、議事録署名人に山田安宏氏,小神剛氏を選出し、審議が進められました。

 第1号議案の報告事項、第2号議案の各決算(案)、第3号議案の事業計画(案)、第4号議案の予算(案)

はすべて原案通り可決されました。

 

 

 29年度の奉賛会の報告の中で修復金が計画道り集められ、又頭川神社の竹の処理、作業道の建設、

大杉の枝処理や危険な木の伐採等が進んだ事が報告された。

 

 1月11日(90㎝の積雪)の大雪で倒木による、家屋損壊や電線の切断で停電などの事例があり、

危険な木の伐採等、今後の対応が必要との発表があった。

 

 又、最後に常情寺~高倉清司氏宅の間の森林整備導入、又竹林整備の導入の検討を進めるべきとの

提案があり、役員会で検討することとなった。


平成29年度 総会

 平成29年2月5日(日)14時より、

 参加者55人(委任状21通)で総会を開催。吉野会長挨拶のあと議長に山本隆雄氏、書記に中川雅貴氏、議事録署名人に川合計夫氏、小林久充氏を選出し、

①報告事項②28年度決算③29年度事業計画④29年度予算⑤奉賛会の議案が審議され、いずれも原案通り決議された。

また、⑥役員改選では吉野会長が再任された。

国吉土改

①国吉の土改は50年前に行われたが、用排水は損壊し、暗渠は機能せず沼田になっている。

②国の政策で圃場整備事業が推進されているが、費用は農地集積率85%以上でその集積する面積の80%を集約化促進費として11.5%の交付がされるので、実質的な負担率は0%になる。

③要望地区が急増しているので、国吉地区として早急に要望書を出す旨、検討中である。

 

奉賛会

奉賛会規約が議決され、これまでの氏子総代や宮総代等の名称はなくなり奉賛会の中に1本化されます。

役員数も12~15人程度になります。

 

奉納金制度

①従来は還暦時に奉納品を同級生で奉納していたが、これを奉納金として還暦時に3万円を奉賛会に納める。

②そのお金は奉賛会が管理し、神社の必要な費用に充てる。

③今まで納めていなかった人たちは今年度一括して納める。

 

奉賛会の会則については以下の資料をダウンロードしてお読みください。

ダウンロード
頭川神社奉賛会会則.pdf
PDFファイル 94.4 KB

頭川神社に伴う臨時総会


平成27年度 総会

平成28年2月7日
頭川自治会の27年度総会が2月7日14時より開催されました。
参加者 55人(他に委任状29通)で、
議長に川合計夫・書記に高木治都が選定され審議されました。
 
 1・森林整備事業として谷内・鎌谷地区が平成28年度より開始
  今回より境界確定は行わない
 
2・頭川神社の修復工事についての決議事項
  ①頭川神社の修復事業委員会を設立する
  ②神社への作業道を建設する
  ③神社修復事業積立金(各戸10,000円)を平成28年度より開始する
   
3・今年度は役員改選は無し


3月通信

 

2月1日の総会で頭川自治会の機構改革が決定され、その中で区への移行・役員の定数・役員の選出方法が変わりました。

各区の総会も終わり、役員の顔触れも決まりました。別途27年度自治会役員名簿は各戸宛に配布致します。


平成26年度 総会

 2015年2月1日 

平成26年度の頭川総会が開かれました。

今回は役員改選、生産組合制度の見直し、班割の変更(上野、向出、荒谷をまとめて1班とする)など、大きな改正が行われ、すべて承認されました。


頭川自治会組織図


役員・各種団体役職名簿


頭川自治会 会則

         頭川自治会規約 


第一章    総則
(目的)
第一条 この会は、会員相互及びこの会内外の諸団体との協力、協調のもとに、会員の教養を高め、福祉を増進し、生活環境の整備などに努め、また行政との協力、強調を進めつつ、良好な地域社会の維持及び形成に資する事を目的とする。
(名称)
第二条 この会は頭川自治会と称する。
(区域)
第三条 この会の区域は、高岡市頭川及び岩坪、国吉の一部の区域とする。
(事務所)
第四条     この会の事務所は、頭川公民館に置く。

第二章    会員

(会員)
第五条     この会の会員は第三条に定める区域に住所を有する個人とする。
(会費)
第六条     会員は、別に定める会費を納入しなけねばならない。ただし個人に特別理由がある場合は、    
会費を免除することができる。
(入会)
第七条     第三条に定める区域に住所を有する個人でこの会に入会しようとする者は、会長に申し込   
をする。その場合に正当な理由なくしてそれを拒んではいけない。
(退会等)
第八条     第三条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。または本人より退会届が会長に提出 
された場合。または会員が死亡、及び失踪宣言を受けたときは、その資格を喪失する。

第三章    役員
(役員の種別)
第九条  この会に会長一人、副会長二人、書記一人、氏子総代一人、公民館長一人、工事担当部長一人、各区長3人、各区より推薦の役員6人、生産組合より4人、監事二人、その他若干名の役員を置く。
(役員の選出)
第十条  会長は、総会において会員の中から選出する。会長は前条の役員を選任する。ただし各生  
産組合より選出する役員は各生産組合より推薦する。
(役員の職務)
第十一条 役員の職務は次の通りとする。
1・会長は、この会を代表し、統括する。
2・副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代行する。又会務を記録し、総
務(広報)、農事(土木)、の職務を行う。
3・書記は会計事務(会の出納簿を処理し、会計に必要な書類を管理する)の職務を行う。
4・役員は公民館に関する事項、祭事に関する事項、環境美化に関する事項、その他会内の諸団体に関する事項を分担して行う。
5・監事は、この会の財産及び業務執行の状況監査を行う。
(役員の任期)
第十二条 役員の任期は2年とする。再任は妨げない。又補欠により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章    総会
(総会の種別)
第十三条 この会の総会は、通常総会、臨時総会の2種類とする。
(総会の構成)
第十四条 総会は会員の家族代表をもって構成する。
(総会の権能)
第十五条 総会は次の事項を決議する。
1・事業報告の承認
2・会計決算の承認
3・資産の処分及び資産管理の承認
4・事業計画の承認
5・予算の承認
6・会費の改定
7・規約の改定
8・役員の選出
9・役員の報酬
10・その他の重要事項に関すること。
(総会の開催)
第十六条 通常総会は毎年度決算終了後二ヵ月以内に開催する
2・臨時総会は会長が必要と認めたとき。または全会員の五分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(総会の招集)
第十七条 総会は会長が招集する。又前条第2項の規定による請求があったときは、その請求があった日から十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(総会の議長及び書記)
第十八条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。又議事録を作成する書記は議長が委嘱する
(総会の定足数)
第十九条 総会は、家族を代表の二分の一以上の出席がなければ、開会することが出来ない。但しやむを得ない事情で出席できないときは、委任状の提出により出席数に加えることができる。
(総会の議決)
第二十条 総会の議決は家族代表で出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。
(総会の議事録)
第二十一条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけねばならない。
    1・日時及び場所
    2・家族代表の現在数及びその出席者数
    3・開催目的、審議事項及び議決事項
    4・議事の経過の概要及びその結果
    5・議事録署名人の選任に関する事項
   2・議事録には、議長及び会議において選出された議事録署名人二人以上が署名押印をしなければならない。

第五章    役員会
(役員会の構成)
第二十二条 役員会は監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第二十三条 役員会は次の事項を議決する。
    1・総会に付議すべき事項
    2・総会の議決した事項の執行に関する事項
    3・関係団体の役員の推薦に関する事項
    4・その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集など)
第二十四条 役員会は会長が必要と認めたとき招集する。又役員の二分の一以上から会議の目的である事項を示し招集の請求があった時は、その請求から十日以内に役員会を招集しなければならない。
(役員会の議長)
第二十五条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第二十六条 役員会は第十九条、第二十条、及び二十一条の規定を準用する。これらの規定中総会とあるのは役員会と、家族代表とあるのは役員と読み替えるものとする。

第六章    資産及び会計
(資産の構成)
第二十七条 この会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
1・別に定める財産目録記載の資産
2・会費
3・活動に伴う収入
4・その他の収入
(資産の管理)
第二十八条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の決議によりこれを定める。
(経費の支弁等)
第二十九条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
2・年度開始後に予算が総会において決議されていない場合には、会長は総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(会計監査)
第三十条 会計監査は、毎会計年度終了後に行い、総会に報告する。
(会計年度)
第三十一条 この会の会計年度は、毎年一月一日から十二月三十一日とする。

第七章       雑則
(備付け帳簿及び書類)
第三十二条 この会の事務所には規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の
議事録、収支に関する帳簿、財産目録など資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

付則
平成十九年度制定
同年通常総会から施行する。
平成二六年二月改定(工事担当部長を役員に追加)
平成二十七年二月改定 生産組合の区割りを一部統合し区に変更
・一区(上野・向出・荒谷を統合)二区(坂尻第1)三区(坂尻第二)
・生産組合は田の耕作者・地権者のみの団体として自治会内の組織として編入
・役員として区長(3人)・生産組合(4人)の役員を追加する