頭川防災会は自主的な防災活動を行い、災害(地震、風水害等)による被害の防止及び軽減を図ることを目的としています。
毎年8月に、頭川全体の防災訓練が行っております。
また機械使用後は給油を忘れずに行ってください。
青いポリタンクに燃料が入っています。
平成27年2月に頭川自治会で保管していた消防ポンプはパッキンなどの損傷が激しく、部品もないことから、高岡消防署に返納致しました。
頭川消防隊は若返りをはかり、頭川防災会の組織の中に移します
頭川防災会規約
(名称)
第1条 この自主防災組織の名称は、頭川防災会(以下「防災会」という。)と称する。
(目的)
第2条 防災会は、災害対策基本法及び地域防災計画の規定により、自主的な防災活動を行い、災害(地震、風水害等)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 防災会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること。
(2) 防災訓練の実施に関すること。
(3) 地域の安全点検と必要な改善に関すること。
(4) 防災資機材及び物資の備蓄管理に関すること。
(5) 災害発生時における各種の自主防災活動に関すること。
(6) その他本会の目的を達成するために必要なこと。
(会員)
第4条 防災会の会員は頭川自治会の全会員をもって構成する。
(役員)
第5条 防災会には次の役員を置く。
・会 長 1名
・副会長 2名
・会 計 1名
・部 長 若干 名
・監 事 1名
2 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、会計、部長及び監事は、自治会の会長、副会長、会計、役員及び監事をもってあてる。
(2) その他の役員は、必要に応じて会長が任命する。
3 役員の任期は、定例総会から次期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第6条 会長は、防災会を代表し、災害発生時には、応急対策の指揮をとる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 会計は、金銭の会計、資材の受払い及び庶務を行う。
4 部長は、担当部の任務の遂行及び会務の処理を行う。
5 監事は会計の監査を行う。
6 その他の役員は、会長の指示を受け任務を遂行する。
(会議)
第7条 防災会の会議は、総会、臨時総会及び役員会とする。
2 総会は、年1回の自治会の総会にあわせて開催する。
3 臨時総会は、役員会及び会長が必要と認めたときに召集する。
4 総会及び臨時総会は、構成員の2分の1以上が出席(委任を受け出席した場合を含む。)しなければ開くことはできない。
5 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(防災計画)
第8条 防災会は、災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1) 防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2) 防災訓練の普及に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) 災害発生時における情報の収集及び伝達、出火防止及び初期消火、避難誘導、災害時要援護者(以下、「要援護者」という。)支援、救出及び救護並びに給食及び給水に関すること。
(5) その他必要とする事項。
(会計)
第9条 防災会の運営に関する費用は、会費、その他の収入をもってあてる。
2 防災会の会費は、総会の議決を経て、別に定める。
3 防災会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年の12月31日に終わる。
(監査)
第10条 防災会の会計の監査は、毎会計年度に1回、監事が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。
2 監事は、会計の監査の結果を総会に報告しなければならない。
(雑則)
第11条 この会則に定めのない事項で、防災会の運営に必要な事項は、会長が役員会に諮り定める。
(附 則)
この会則は平成21年10月1日から実施する。